〔第34問〕(配点:2)

相続人の不存在に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№34])

ア.相続人があることは明らかでないが,相続財産全部の包括受遺者があることは明らかである場合には,相続財産法人は成立しない。

イ.相続財産法人が成立し,家庭裁判所によって相続財産の管理人が選任された後に,相続人のあることが明らかになった場合には,その時点で,相続財産管理人の代理権は消滅する。

ウ.共有者の一人が相続人なくして死亡した場合において,相続債権者及び受遺者に対する清算手続が終了したときは,その共有持分は他の共有者に帰属し,特別縁故者への財産分与の対象にはならない。

エ.相続人は,相続人の捜索の公告の期間内に相続人としての権利を主張しなかった場合には,特別縁故者に対する相続財産の分与後,残余財産があったとしても,相続権を主張することができない。

オ.家庭裁判所は,特別縁故者に対して相続財産の分与をする場合,清算後残存すべき相続財産の全部を与えることはできない。

№34