〔第33問〕(配点:2)
A及びBの実子であるCを養子とし,D及びEを養親とする特別養子縁組に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答欄は,[№33])
№33
1.家庭裁判所が特別養子縁組を成立させるためには,D及びEの請求が必要である。
2.家庭裁判所は,D及びEが婚姻していない場合であっても,Cとの特別養子縁組を成立させることができる。
3.A及びBがCを虐待していた場合には,CとD及びEとの間で特別養子縁組を成立させるに当たり,A及びBの同意を得る必要はない。
4.特別養子縁組が成立した場合,A及びBとCとの親族関係は終了する。
5.特別養子縁組が成立した場合,D及びEは,特別養子縁組の離縁を請求することができない。