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大審院

毛髪切断事件

大判 大正元年6月20日 ・ 刑録18輯896頁

傷害罪と暴行罪の区別、 生理的機能障害説

裁判年月日
1912-06-20
出典
刑録18輯896頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

カミソリで毛髪・鬚髯を根元から切断 / 剃去する行為について、 刑法 204 条 の傷害罪は「生活機能の毀損」 を要件とすると判示し、 毛髪切断は「直ちに 健康状態の不良変更を来したるものというを得ず」 として傷害罪を否定し、 刑法 208 条の暴行罪のみが成立すると判示した大審院判例。 傷害罪に おける生理的機能障害説に立つ判例の出発点とされる。 (戦前大審院判例の ため courts.go.jp 未掲載、 §2-c-0 適格二次資料 3 件で独立確認、 内容 は判例集 刑録18輯896頁で一致)

関連条文

関連論点

  • 暴行・傷害罪

関連判例

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ソース