大審院

さくら

大判 昭和6年11月26日 ・ 大刑集10巻627頁

偽客) 詐欺事件 (商品効用偽装と詐欺罪

裁判年月日
1931-11-26
出典
大刑集10巻627頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

商人である被告人が、自己と通謀して客を装い他の客の購買心をそそる者 (いわゆる「サクラ」「偽客」) を使って、商品の効用が極めて大きく世評や売れ行きも良く各方面から注文がある旨の虚構の事実を告げ、これを信じた客に効用の乏しい商品を売り付けた事案。大審院は、商人がサクラを使って具体的事実を虚構し、顧客に物品の価値判断を誤らせて買受けの決意をさせる行為は、商業取引上許容される単なる 誇大広告の域を超えた欺罔手段 に当たると判示し、詐欺罪 (刑法 246 条) の成立を肯定した。本判決は、商取引上の宣伝・広告の自由と詐欺罪との境界について、虚構の 具体的事実 によって買主の財産的判断を誤らせる行為は正当な業務による行為とは認められず、欺罔行為として詐欺罪を構成することを示した代表判例。司法試験対策で詐欺罪 (246 条) の欺罔行為性および正当業務行為 (35 条) の限界の代表判例。

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