大審院

大判 大正11年11月27日

大判 大正11年11月27日 ・ 民集1巻692頁

裁判年月日
1922-11-27
出典
民集1巻692頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

占有者がその意思に基づいて任意に所持を移転した後、 受領者が占有者の意思に反する行為 (返還拒絶、 譲渡等) をした事案について、 大審院は、 民法 200 条 1 項にいう「占有を奪われた」 とは占有者の意思に反する占有の移転をいうのであって、 占有者が任意に所持を移転した場合は、 たとえ欺罔 (詐欺) による占有移転であったとしても、 また移転後に受領者が占有者の意思に反する行為をしたとしても、 占有侵奪に該当しないと判示した。 これにより、 詐取 (詐欺による占有移転)・賃貸借終了後の賃借人による不返還については、 占有侵奪 (200 条 1 項) に該当せず、 占有回収の訴えによる返還請求はできないとされる。 司法試験・予備試験で占有訴権論点の代表判例として典型的に引用される。

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