大審院

大判 大正11年11月27日

大判 大正11年11月27日 ・ 民集1巻692頁

裁判年月日
1922-11-27
出典
民集1巻692頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

占有者が欺罔されて任意に所持を移転した事案。 占有回収の訴え (民法 200 条 1 項) は認められなかった。 登録済の二次資料は本判決を、 同項の「占有を奪われた」 とは占有者の意思に反して所持を失った場合を指し、 占有者が任意に所持を移転したときは欺罔によるものであっても占有侵奪に当たらない、 という理解の根拠として引く (もおか法律事務所)。 詐取・遺失の場合に占有回収の訴えが認められない例としても引かれる (クレアール)。 逐語 (判示) を保持していないため、 本判決が何を判示したかを本 summary から引用してはならない (= docs/drafting-rules/precedent-evidence-tier.md)。なお「任意に引き渡した後に受領者が意思に反する行為をしても『占有を奪われた』とはいえない」 という命題は、 登録済二次資料 (クレアール) が 最判昭34.1.8 に帰属させているものであり、 本判決の判示として引いてはならない (= 2026-08-17 に旧 summary から除去。 同判例は判例 DB 未登録)。

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