大審院

お堂の仏像占有事件

大判 大正3年10月21日 ・ 刑録20輯1898頁

裁判年月日
1914-10-21
出典
刑録20輯1898頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

看守者のいない無人のお堂に据え置かれて祀られていた仏像を無断で持ち去った行為が窃盗罪 (刑法 235 条) か占有離脱物横領罪 (刑法 254 条) かが争われた事案。大審院は、看守者がいなくとも、社寺・お堂という管理的・閉鎖的空間に祀られた仏像には所有者 (管理者) の占有の意思が及んでいるとして、刑法上の占有の継続を肯定し、これを無断で持ち去った行為につき窃盗罪の成立を認めた。

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