大審院

建造物の定義

大判 大正3年6月20日 ・ 刑録20輯1300頁

屋蓋・支持・土地定着・内部出入

裁判年月日
1914-06-20
事件番号
大正3(れ)986
出典
刑録20輯1300頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

邸宅の表門の潜戸を破壊した行為が建造物損壊罪に当たるかが争われた事案。 大審院は、建造物とは家屋その他これに類似する建築物を指し、 屋蓋を有し墻壁又は柱材により支持されて土地に定着し、 少なくともその内部に人が出入りできるものであることを要するとしたうえで、内部を有しない表門はこれに当たらないとして原判決を破棄した。

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