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最高裁判所大法廷

レペタ事件

最大判 平成元年3月8日 ・ 民集43巻2号89頁

法廷メモ訴訟 + 情報摂取の自由 + 21 条の精神

裁判年月日
1989-03-08
出典
民集43巻2号89頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

アメリカ人弁護士レペタが東京地裁の公判傍聴に際し、 裁判長に対してメモを取る 許可を求めたが一般人のメモ不許可運用に従って不許可とされ、 これらが憲法 82 条 1 項・21 条 1 項・14 条 1 項に違反するとして国家賠償を求めた事案。 最高裁大法廷 は、 (1) 情報摂取のためになされる筆記行為の自由は 憲法 21 条 1 項の規定の 精神に照らして尊重されるべき、 (2) 傍聴人が法廷でメモを取る自由は裁判を認識・ 記憶するためになされる限り 尊重に値し故なく妨げられてはならない、 (3) ただし メモを取る行為が 法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には制限・ 禁止も許される (特段の事由がない限り傍聴人の自由に任せるべき)、 (4) 法廷で のメモを取る自由は 表現の自由そのものとは異質 で、 制限・禁止の審査に当たり 表現の自由制約に一般的に必要とされる厳格な基準は要求されない、 (5) 本件 不許可処分は当時の運用に従ったもので国家賠償法上違法でない、 と判示 (上告棄却)。 司法試験・予備試験で「情報摂取の自由 + 21 条の精神 + 法廷メモ + 厳格基準 不要」 論点のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 表現の自由

関連判例

この判例が登場する問題(2 件)

ソース