最高裁判所大法廷
新潟県公安条例事件
最大判 昭和29年11月24日 ・ 刑集8巻11号1866頁
集団行進の許可制 + 21 条適合性 + 限定解釈
- 裁判年月日
- 1954-11-24
- 出典
- 刑集8巻11号1866頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
新潟県公安条例 (集団行進・集団示威運動について、 行進路の地番を管轄する警察署長 の許可を要するとした) に違反して集団行進を行ったとして起訴された被告人らが、 当該条例が憲法 21 条に違反すると主張した事案。 最高裁大法廷は、 (1) 集団行進・ 集団示威運動について、 一般的な許可制を定めて事前に抑制することは憲法の趣旨に 反し許されない、 (2) 公共の秩序を保持し、 又は公共の福祉が著しく侵されること を防止するため、 特定の場所又は方法につき、 合理的かつ明確な基準の下に、 これ ら集団行動につきあらかじめ届出または許可を受けさせるよう規定することは、 憲法 21 条に反しない、 (3) 公共の安全に対し明らかな差し迫った危険を及ぼすことが予見 されるとき は禁止することが許される、 (4) 新潟県公安条例は「許可」 の語を用い ているが、 一般的に抑制する趣旨ではなく、 特定の場所または方法についてのみ制限 する場合があることを定めたものに過ぎないと 限定解釈 することができるため、 憲法 21 条に違反しない、 と判示 (上告棄却)。 司法試験・予備試験で「集団行進
- 公安条例 + 許可制の合憲性 + 限定解釈」 論点のリーディングケース。 東京都公安 条例事件 (最大判昭35.7.20) や徳島市公安条例事件 (最大判昭50.9.10) と並ぶ 公安条例三大判例の一つ。
関連条文
関連論点
- 表現の自由