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最高裁判所大法廷

国税犯則調査と憲法35条

最大判 昭和30年4月27日 ・ 刑集9巻5号924頁

33条の場合 = 現行犯が存在すれば足り現実の逮捕は不要

裁判年月日
1955-04-27
事件番号
昭和24(れ)1143
出典
刑集9巻5号924頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

国税犯則取締法 (現・国税通則法) に基づき収税官吏が令状によって行った臨検・捜索・ 差押えの合憲性等が争われた酒税法違反幇助事件。 被告人は、 同法 3 条 1 項が令状なし でも臨検捜索を許す点で憲法 35 条に違反すると主張した。 最高裁大法廷は、 憲法 35 条 1 項が「第三十三条の場合を除いては」 と定める点について、 33 条の保障が及ばず 35 条 の保障からも除外される場合とは、 現行犯については 「現行犯が存在する場合たること をもつて足り、 これを逮捕する場合たることを必要としない」 と判示した (多数意見)。 栗山裁判官の補足意見も「実質上逮捕できる場合であれば、 現実に逮捕を伴わなくても、 犯人の現在するその場所において犯罪の証拠の集取ができる」 とし、 現実の逮捕は不要で 逮捕の要件具備で足りる旨を明示した。 そのうえで国税犯則取締法 3 条 1 項を合憲とした。 憲法 35 条と 33 条 (逮捕に伴う無令状捜索) の関係について「現実の逮捕の要否」 を論じた 代表判例として、 司法試験・予備試験で引用される。

関連条文

関連論点

  • 刑事手続上の権利

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ソース