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最高裁判所大法廷

謝罪広告事件

最大判 昭和31年7月4日 ・ 民集10巻7号785頁

19 条 + 良心の自由 + 単に事態の真相の告白 + 直接制約でない

裁判年月日
1956-07-04
出典
民集10巻7号785頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

名誉毀損訴訟において、 民法 723 条に基づき被告に 謝罪広告の掲載 を命じる 判決を強制執行することが、 憲法 19 条の良心の自由を侵害するか争われた事案。 最高裁大法廷は、 (1) 民法 723 条に基づき「名誉を回復するに適当な処分」 として 謝罪広告の掲載を命ずる判決がなされた場合、 その内容が 単に事態の真相を 告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度 のものであれば、 当該謝罪広告の 掲載を強制執行することは、 必ずしも被告の良心の自由を制限するものとはなら ず、 (2) 19 条にいう良心の自由は 信仰の自由ないし倫理的内心の自由 を意味 するものであって、 単に事態の真相の告白と陳謝の意の表明を求めることは その範囲を超えない、 (3) したがって謝罪広告の掲載を命ずる判決の強制執行は 19 条に違反しない、 と判示。 司法試験・予備試験で「19 条 + 良心の自由 + 謝罪広告強制」 論点のリーディングケース。 19 条の「良心」 概念の限定的解釈 + 間接強制との関係を整理した代表判例。

関連条文

関連論点

  • 思想・良心の自由

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この判例が登場する問題(1 件)

ソース