最高裁判所第三小法廷
君が代ピアノ伴奏拒否事件
最判 平成19年2月27日 ・ 民集61巻1号291頁
19 条 + 職務命令 + 直接的制約でない
- 裁判年月日
- 2007-02-27
- 出典
- 民集61巻1号291頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
東京都日野市立小学校の音楽専科教諭 X が、 入学式における国歌「君が代」 の ピアノ伴奏を行うよう校長から命じられたが、 X が「『君が代』 が過去のアジア 侵略と結び付いており、 これを公然と歌・伴奏することは自らの歴史観・世界観 に反する」 として伴奏を拒否、 東京都教育委員会から戒告処分を受けた。 X は 当該職務命令および戒告処分が憲法 19 条 (思想・良心の自由) に違反すると主張 して処分取消しを求めた事案。 最高裁第三小法廷は、 (1) 当該職務命令は上告人 の 歴史観ないし世界観それ自体を否定するものではなく、 ピアノ伴奏行為は 外部から見て一般的にも当該音楽専科教諭の特定の思想を表明する行為とは評価 され難い、 (2) 音楽専科教諭にとってピアノ伴奏は 通常想定され期待される 行為 であり、 国歌伴奏を含めて教育課程上当然の職務範囲内にある、 (3) 加え て 地方公務員としての職務の公共性 および学習指導要領との整合性等から 職務命令の合理性が認められる、 (4) したがって当該職務命令は上告人の思想・ 良心の自由を 直接的に侵害するものではなく、 憲法 19 条に違反しない、 と判示して上告を棄却。 司法試験・予備試験で「19 条 + 公務員職務命令 + 思想 良心の自由の直接 / 間接制約」 論点のリーディングケース。 同判決は当該職務命令 を「直接的制約とならない」 と整理しており、 後の国歌斉唱起立命令判決 (最判 平23.5.30 等) では「間接的制約」 という別の概念整理 (重ねて合憲性審査の枠組み を示す) が示される。
関連条文
関連論点
- 思想・良心の自由