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最高裁判所第三小法廷

国労広島地本事件

最判 昭和50年11月28日 ・ 民集29巻10号1698頁

臨時組合費納入義務と協力義務の限界

裁判年月日
1975-11-28
事件番号
昭和48(オ)499
出典
民集29巻10号1698頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

労働組合が組合員に対して各種の臨時組合費の納入を強制することができるか、組合活動に 対する組合員の協力義務の限界が争われた事案 (国労広島地本事件)。最高裁は、労働組合の 政治的活動が直ちに組合の目的の範囲外であるとはいえないものの、選挙においてどの政党 又はどの候補者を支持するかは投票の自由と表裏をなすものとして組合員各人が自主的に 決定すべき事柄であるから、組合が組合出身の特定の立候補者の選挙運動を応援するための 臨時組合費 (いわゆる政治意識昂揚資金) の納入を組合員に強制することは許されないと 判断した (他方、安保反対闘争による処分者の救援費用等については協力義務を認めた)。

関連論点

  • 思想・良心の自由

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ソース