最高裁判所第二小法廷
麹町中学校内申書事件
最判 昭和63年7月15日 ・ 判時1287号65頁
19 条 + 思想・信条そのもの非該当 + 外部行為記載合憲
- 裁判年月日
- 1988-07-15
- 出典
- 判時1287号65頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
千代田区立麹町中学校の生徒 X が、 学生運動 (「麹町中全共闘」 を名乗り機関紙 「砦」 発行、 文化祭粉砕活動、 大学生 ML 派の集会参加等) を行っていた事実が 内申書 (調査書) の備考欄・特記事項欄・欠席理由欄に記載され、 高校受験に おいて不合格となった。 X は内申書の記載が 思想・信条による不利益処分 で あり憲法 19 条 (思想・良心の自由) ・26 条 (教育を受ける権利) に違反すると して、 国家賠償法に基づき東京都および千代田区に損害賠償を請求した事案。 最高裁第二小法廷は、 (1) 本件調査書の各記載は 上告人の思想、 信条そのもの を記載したものではない ことが明らかである、 (2) 右の記載に係る 外部的 行為によっては上告人の思想、 信条を了知し得るものではない、 (3) また、 上告人の思想・信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものとは到底解 することができない、 (4) したがって違憲の主張は前提を欠き採用できず、 同 内申書の作成・提出は 憲法 19 条に違反しない、 と判示して上告を棄却。 司法 試験・予備試験で「19 条 + 思想・信条の判別と外部行為の記載」 論点のリーディング ケース。 思想・信条そのものではなく 外部的行為 の記載は内申書として記載 しても 19 条違反でない、 という整理を確立。
関連条文
関連論点
- 思想・良心の自由