最高裁判所第一小法廷
群馬司法書士会事件
最判 平成14年4月25日 ・ 民集56巻4号806頁
強制加入団体 + 支援金寄付 + 負担金徴収 + 思想信条の自由
- 裁判年月日
- 2002-04-25
- 事件番号
- 平成11年(受)第743号
- 出典
- 民集56巻4号806頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
司法書士法 14 条に基づいて設立された群馬司法書士会が、 阪神・淡路大震災により 被災した兵庫県司法書士会に対し 3000 万円の復興支援拠出金を寄付し、 そのため 会員から特別負担金 (登記申請事件 1 件につき 50 円) を徴収する旨の総会決議を 行ったところ、 反対する会員が当該決議の無効確認等を求めた事案。 最高裁第一 小法廷は、 (1) 司法書士会は、 司法書士の品位の保持・業務の改善進歩を目的と する強制加入団体であるが、 司法書士の業務その他について提携・協力・援助等を することもその活動範囲に含まれる から、 被災司法書士会への復興支援拠出金の 寄付は 会の権利能力の範囲内 にある、 3000 万円という金額の大きさをもって 直ちに会の目的の範囲を逸脱するとまでいうことはできない、 (2) 本件負担金は、 登記申請事件 1 件につき 50 円で、 社会通念上過大な負担を課するものではなく、 寄付の趣旨や寄付内容・金額に照らしても 会員の政治的又は宗教的立場や思想 信条の自由を害するものではない、 (3) 司法書士会が 強制加入団体 であること を考慮しても、 公序良俗に反するなど 会員の協力義務を否定すべき特段の事情 が ある場合を除き、 多数決原理に基づき自ら決定することができる、 と判示し会員の 協力義務を肯定 (上告棄却、 5 人中 3 人の多数意見。 深沢武久・横尾和子両裁判官 が反対意見)。 司法試験・予備試験で「強制加入団体 + 政治目的の寄付 + 思想信条 の自由 + 協力義務」 論点のリーディングケース (税理士会南九州税理士会事件 〔最判平8.3.19〕 との対比でも頻出)。
関連論点
- 思想・良心の自由