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最高裁判所第二小法廷

東京電力塩山営業所事件

最判 昭和63年2月5日 ・ 民集42巻2号27頁、 判時1268号70頁

思想信条調査 + 企業秩序違反調査 + 強要にわたらない態様

裁判年月日
1988-02-05
事件番号
昭和59年(オ)第415号
出典
民集42巻2号27頁、 判時1268号70頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

東京電力塩山営業所の営業所長らが、 共産党機関誌「赤旗」 に企業内部情報が 掲載されたことから情報漏えい元の調査として、 同営業所職員 X に対し共産党 との関わりの有無を質問し、 共産党員でない旨の書面の提出を求めた行為が X の思想・信条の自由を侵害する不法行為に当たるかが争われた事案。 最高裁 第二小法廷は、 (1) 本件質問は 企業秘密の漏えいという企業秩序違反行為の 調査をするために行われた ものであり、 「赤旗」 の記事の取材源ではないかと 疑われていた X に対し、 共産党との係わりの有無を尋ねることには その 必要性、 合理性を肯認することができないわけではない、 (2) 本件質問の 態様は、 返答を強要するものではなかった という事情の下では、 (3) 本件質問 および書面提出要求は 社会的に許容し得る限界を超えて上告人の精神的自由を 侵害した違法行為であるとはいえない、 と判示し違法性を否定。 三菱樹脂事件 (最大判昭48.12.12) が私人間における思想・信条の自由の 間接適用説 を 確立した代表判例であるのに対し、 本判決は 採用後の雇用関係継続中 の 企業内思想信条調査について「企業秩序違反行為の調査目的 + 強要にわた らない態様 + 必要性・合理性」 の総合較量で違法性を判断する枠組みを 示した。 司法試験・予備試験で「企業内思想信条調査 + 社会的許容限界 + 総合 較量」 論点のリーディングケース (三菱樹脂事件と並んで頻出)。 注意: 本件は 企業秘密漏えい調査 + 政党不所属書面要求の事案であり、 三菱樹脂事件 (採用 前の身上書虚偽記載・学生運動歴秘匿) とは事案・段階が異なる。

関連論点

  • 思想・良心の自由

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ソース