最高裁判所第二小法廷
君が代起立斉唱事件
最判 平成23年5月30日 ・ 民集65巻4号1780頁
思想良心 + 間接的制約 + 必要性合理性較量
- 裁判年月日
- 2011-05-30
- 事件番号
- 平成22年(行ツ)第54号
- 出典
- 民集65巻4号1780頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
東京都立高校の元教諭 X が、 退職後の再雇用希望に応じて行われた採用選考に おいて、 在職中に校長から発令された卒業式・入学式での 国歌斉唱の際の 起立斉唱命令 に従わなかったことを理由に不採用となった処分の取消等を 求めた事案。 最高裁第二小法廷は、 (1) 自らの歴史観ないし世界観との関係で 否定的な評価の対象となる「日の丸」 や「君が代」 に対して敬意を表明することに 応じ難いと考える者が、 これらに対する 敬意の表明の要素を含む行為 を 求められることは、 個人の歴史観ないし世界観に由来する行動 (敬意の表明の 拒否) と異なる 外部的行為 を求められることとなり、 その限りにおいて 思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面がある ことは否定し 難い、 (2) この間接的な制約が許容されるか否かは、 職務命令の目的及び 内容並びに制約の態様等を総合的に較量 して、 当該職務命令に制約を 許容し得る程度の必要性及び合理性 が認められるか否かという観点から判断する、 (3) 卒業式等の式典における国歌斉唱の起立斉唱は教育上の行事にふさわしい 秩序の確保 + 円滑な進行に資するもので、 当該職務命令にはその目的及び内容 並びに制約の態様等を総合的に較量しても許容し得る程度の必要性及び合理性 が認められる、 と判示し合憲。 司法試験・予備試験で「思想及び良心の自由 + 間接的制約 + 必要性合理性較量」 論点のリーディングケース。 後の同種事案 (最判平23.6.6 第一小法廷・最判平23.6.14 第三小法廷・最判平23.7.4 等) でも同枠組みが踏襲されている。
関連論点
- 思想・良心の自由