最高裁判所大法廷
受領拒絶意思が明確な場合の口頭の提供不要
最大判 昭和32年6月5日 ・ 民集11巻6号915頁
- 裁判年月日
- 1957-06-05
- 出典
- 民集11巻6号915頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
賃借人に債務不履行がないにもかかわらず、 賃貸人が債務不履行を理由とする賃貸借 契約の解除を主張して賃料の受領を拒絶していた事案。 最高裁大法廷は、 賃貸人が あらかじめ受領を拒絶し、 かつその意思が明確な場合には、 賃借人は 口頭の提供 (民法 493 条但書) すら不要 で履行遅滞の責任を負わないと判示した。 民法 493 条 本文は「弁済の提供は、 債務の本旨に従って現実にしなければならない」 と定めつつ、 但書で「ただし、 債権者があらかじめその受領を拒み、 又は債務の履行について 債権者の行為を要するときは、 弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告を すれば足りる」 と定めるが、 本判例は同条但書の口頭の提供すら不要となる場合 (受領拒絶意思が明確な場合) があることを明確化した点に意義がある。 司法試験・ 予備試験で「弁済の提供 + 受領拒絶」 論点のリーディングケースとして頻繁に引用 される。
関連条文
関連論点
- 弁済