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最高裁判所大法廷

奈良県ため池条例事件

最大判 昭和38年6月26日 ・ 刑集17巻5号521頁

29 条 3 項 + 災害防止 + 当然受忍 + 損失補償不要

裁判年月日
1963-06-26
出典
刑集17巻5号521頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

奈良県が 1954 年の西日本水害を受けて治水対策のため「ため池の保全に関する条例」 (奈良県条例) を制定し、 ため池の堤塘 (堤の上) での耕作・植樹等を禁止した。 農民 Y らは条例 4 条 2 号に違反して堤塘耕作を継続したため起訴された。 Y らは条例に よる財産権制限が憲法 29 条 2 項 (財産権の内容に関する法律事項) ・3 項 (公共の 福祉のための私有財産の収用と正当な補償) に違反すると主張した。 最高裁大法廷は、 (1) ため池の堤塘での耕作・植樹等は、 災害防止 (堤塘の決壊防止) の見地から 社会生活上やむを得ない必要に基づく財産権制限の対象であり、 ため池の堤とう 使用権者が 当然受忍しなければならない責務 に属する、 (2) このような制限は そもそも財産権の内容に内在する公共の福祉による制約であって、 憲法 29 条 3 項 にいう正当な補償を要する『収用』 に当たらない、 (3) したがって条例による 禁止規定に補償規定がないことは 29 条 3 項違反でない、 と判示した。 災害防止 等の社会生活上やむを得ない必要に基づく財産権制限について「当然受忍」 概念を 用いて 29 条 3 項の損失補償不要と整理した代表判例。 司法試験・予備試験で 「29 条 2 項・3 項 + 受忍限度論 + 災害防止制限」 論点のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 財産権

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