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最高裁判所大法廷

森林法共有林事件

最大判 昭和62年4月22日 ・ 民集41巻3号408頁

裁判年月日
1987-04-22
事件番号
昭和59(オ)805
出典
民集41巻3号408頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

森林法 186 条 (当時) が共有森林について持分価額 2 分の 1 以下の共有者からの 民法 256 条 1 項の分割請求を制限していたことの 29 条 2 項適合性が争われた事案。 最高裁大法廷は、 財産権の規制が憲法 29 条 2 項に違反するかは規制の目的・必要性・ 内容、 規制によって制限される財産権の種類・性質・制限の程度等を比較考量して 決すべきとした上で、 当該規制は立法目的との合理的関連性を欠き 29 条 2 項に 違反すると判示。 財産権規制の合憲性判断枠組み (目的・手段二段階審査) を示した。

関連条文

関連論点

  • 財産権

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ソース