最高裁判所第二小法廷
戸別訪問禁止事件
最判 昭和56年6月15日 ・ 刑集35巻4号205頁
伊藤正己補足意見
- 裁判年月日
- 1981-06-15
- 事件番号
- 昭和55(あ)874
- 出典
- 刑集35巻4号205頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
選挙運動としての戸別訪問を一律に禁止する公職選挙法 138 条 1 項が憲法 21 条 (表現の自由) に違反しないかが争われた刑事事件。 最高裁第二小法廷は、 (1) 戸別訪問禁止の目的 (買収・利益誘導等の弊害防止、 選挙の自由と公正の確保) の正当性、 (2) 目的と禁止手段との合理的関連性、 (3) 禁止により失われる利益は意見表明手段の一部が制約されるにとどまり得られる利益の方がはるかに大きいとの利益衡量、 により公選法 138 条 1 項を 合憲 とした (上告棄却)。 伊藤正己裁判官の補足意見は、戸別訪問の弊害防止という従来の論拠は補足的なものにとどまり、 選挙運動のルール設定は国会の広い立法裁量に委ねられるとして、 必要最小限度 (LRA) よりも緩やかな審査基準を採るべきと論じた点で、 より制限的でない他の選び得る手段の検討との関係で重要。 同年 7 月 21 日第三小法廷判決 (刑集35巻5号568頁) と並ぶ戸別訪問禁止合憲判決の一つ。