最高裁判所大法廷

愛知原水協ビラ貼り事件

最大判 昭和45年6月17日 ・ 刑集24巻6号280頁

軽犯罪法1条33号前段の合憲性

裁判年月日
1970-06-17
事件番号
昭和42(あ)1626
出典
刑集24巻6号280頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

軽犯罪法1条33号前段が「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし」 た者を処罰の対象とすることが、憲法21条1項 (表現の自由) に違反しないかが争われた事案 (愛知原水協ビラ貼り事件)。最高裁大法廷は、はり札をする行為が思想を外部に発表するための手段の一つであることを認めつつ、その手段が他人の財産権・管理権を不当に害することは許されないとし、軽犯罪法1条33号前段による規制はこの程度のものであれば公共の福祉のため表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であるとして、同号前段は憲法 21条1項に違反しないと判断した。

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