最高裁判所大法廷
河川附近地制限令事件
最大判 昭和43年11月27日 ・ 刑集22巻12号1402頁
29 条 3 項 + 特別の犠牲 + 直接補償請求の余地
- 裁判年月日
- 1968-11-27
- 出典
- 刑集22巻12号1402頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
名取川河川敷の私有地で砂利採取を継続していた被告人が、 当該地が「河川附近地」 として河川附近地制限令により指定された後も知事の許可を得ずに砂利採取を続けた ことで、 同令 4 条 2 号違反として起訴された事案。 被告人は同令が知事の許可を 得ずになされる砂利採取を禁じる規定について 損失補償規定を欠いており、 従来適法に営んできた砂利採取業を継続不能とする財産権制限を補償なしに課して いる以上、 同令の規定は憲法 29 条 3 項に違反すると主張した。 最高裁大法廷は、 (1) 河川附近地制限令の規定そのものは、 河川管理上必要な範囲で財産権を制限 するものとして公共の福祉に基づく合理的制限であり、 29 条 3 項に違反しない、 (2) ただし、 個別の被制限者が 相当の資本を投入してきた者 など一般的に当然 受忍すべきものとされる範囲を超えて制限を受ける場合 (= 特別の犠牲 に該当する 場合) には、 当該補償規定の欠如をもって法令違憲と評価する必要はなく、 被制限 者は 29 条 3 項を根拠として直接に補償請求をする余地がある、 (3) したがって 河川附近地制限令は補償規定を欠いていても合憲、 と判示。 司法試験・予備試験 で「29 条 3 項 + 特別の犠牲 + 直接憲法に基づく補償請求」 論点のリーディング ケース。 直接憲法請求権説 を採用した代表判例として確立。
関連条文
関連論点
- 財産権