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最高裁判所第三小法廷

都市計画道路の建築制限と損失補償

最判 平成17年11月1日 ・ 集民218号157頁

裁判年月日
2005-11-01
事件番号
平成14(行ツ)187
出典
集民218号157頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

旧都市計画法に基づく都市計画道路の区域内の土地について、長期間 (60年超) にわたって 建築物の建築制限が課されてきたことによる損失が、憲法29条3項の特別の犠牲として損失 補償の対象となるかが争われた事案。最高裁第三小法廷は、原審が確定した事実関係の下に おいては、当該損失は一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の 犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるとして、損失補償請求を認めなかった (長期にわたる制限が補償を要する余地に言及した藤田宙靖裁判官の補足意見が付された)。

関連条文

関連論点

  • 財産権

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ソース