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最高裁判所第二小法廷

ガソリンタンク移転費用事件

最判 昭和58年2月18日 ・ 民集37巻1号59頁

モービル石油事件、 道路法70条の損失補償

裁判年月日
1983-02-18
事件番号
昭和54(行ツ)155
出典
民集37巻1号59頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

X社が自己所有地の地下に適法に設置していたガソリン地下貯蔵タンクが、国による地下道の 新設に伴い、消防法等の技術上の基準 (保安物件との離隔距離) に適合しない状態となり移転を 余儀なくされた場合に、その移転費用が道路法70条1項の規定する損失補償の対象となるかが 争われた事案 (モービル石油事件)。最高裁は、道路法70条1項の損失補償の対象は、道路工事の 施行による土地の形状変更を直接の原因とする隣接地の用益・管理上の障害を除去するために 必要となる通路・みぞ・かき・さく等の工作物の新築・移転等に起因する損失に限られるとし、 ガソリンタンクの移転費用は警察規制 (消防法等) に基づく損失がたまたま現実化したものに すぎず、同項の損失補償の対象には当たらないと判断した。

関連論点

  • 財産権

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ソース