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最高裁判所第三小法廷

破壊消防と損失補償

最判 昭和47年5月30日 ・ 民集26巻4号851頁

消防法29条3項

裁判年月日
1972-05-30
事件番号
昭和44(オ)649
出典
民集26巻4号851頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

火災の際に消防団長が消防法29条に基づき、現に延焼中の建物から延焼するおそれのある 付近の建物への延焼を防止するため、それ自体は必ずしも延焼のおそれがあったとはいえない 隣接建物を破壊した事案。最高裁は、消防法29条のうち1項 (火災が発生し又は発生しようと している消防対象物等の処分) 及び2項 (延焼のおそれがある消防対象物等の処分) は損失補償を 要しないが、3項 (それ以外の消防対象物等について消火・延焼防止・人命救助のため緊急の 必要があるときの処分) は損失補償を要するものと整理した上で、本件の破壊行為は、延焼の おそれがなかった建物を延焼防止のため破壊する緊急の必要があった場合として消防法29条3項に 該当する適法行為であり、当該建物の所有者等は同項により損失の補償を請求することができると 判示した。

関連論点

  • 財産権

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ソース