最高裁判所大法廷

免職取消請求・公職候補と訴えの利益

最大判 昭和40年4月28日 ・ 民集19巻3号721頁

裁判年月日
1965-04-28
事件番号
昭和37(オ)515
出典
民集19巻3号721頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

免職処分を受けた公務員が取消訴訟を提起し、係属中に公職の候補者として 届出をしたため、公職選挙法90条により公務員たる地位を回復できなくなった 事案。最高裁は、違法な免職処分がなければ有したはずの給料請求権その他の 権利・利益を回復するための手段として、免職処分の取消しを求める訴えの利益 は失われないとした。

関連論点

  • 訴えの利益

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