最高裁判所大法廷

他人名義建物登記と借地権対抗事件

最大判 昭和41年4月27日 ・ 民集20巻4号870頁

裁判年月日
1966-04-27
事件番号
昭和37(オ)18
出典
民集20巻4号870頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地賃借人 X が、 借地上に建物を所有していたが、 自己名義で所有権保存登記をせず、 同居家族 (長男) 名義で所有権保存登記をしたにとどまるところ、 借地が第三者 Y に譲渡されたため、 X が Y に対し借地権を対抗できるかが争われた事案。最高裁大法廷は、 旧建物保護法 1 条 (現借地借家法 10 条 1 項) が借地上建物の登記をもって借地権の対抗要件とした趣旨は、 借地上に登記された建物の所有者たる賃借人を保護する点にあるとした上で、 「地上建物を所有する賃借権者は、自己の名義で登記した建物を有することにより、 始めて右賃借権を第三者に対抗し得る」 と判示し、 同居家族名義の登記では借地権を第三者に対抗できない旨を明らかにした (上告棄却)。 後続の最判昭47.6.22 (妻名義) も同旨を確認している。司法試験・予備試験で借地借家法 10 条 1 項の対抗要件論点の代表判例。

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