最高裁判所大法廷

慰謝料請求権相続性事件

最大判 昭和42年11月1日 ・ 民集21巻9号2249頁

裁判年月日
1967-11-01
事件番号
昭和38(オ)1408
出典
民集21巻9号2249頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被害者が他人の不法行為により傷害を受け、 その後死亡した事案で、 被害者本人に生じた精神的損害に係る慰謝料請求権が相続の対象となるかが争われた事案。 従前の判例 (意思表示説) は、 被害者が生前に慰謝料請求の意思を表明したときに限り慰謝料請求権が相続されるとしていた。 最高裁大法廷は、 不法行為に基づく慰謝料請求権は被害者が請求の意思を表明するなど特段の行為をすることを必要とせず、損害の発生と同時に当然に発生する 単純な金銭債権 であり、 財産上の損害賠償請求権と同様に相続の対象となると判示。 被害者が死亡したときは、 その相続人が当然に慰謝料請求権を相続するとして、 従前の意思表示説を変更した (即死事案を含め、 被害者本人に生じた慰謝料請求権が相続される)。 司法試験・予備試験で「慰謝料請求権の相続性 + 当然相続説 + 一身専属性の否定」 論点のリーディングケース。

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