最高裁判所大法廷

偽造免許証携帯運転事件

最大判 昭和44年6月18日 ・ 刑集23巻7号950頁

裁判年月日
1969-06-18
事件番号
昭和43(あ)1651
出典
刑集23巻7号950頁

事案の概要

被告人が偽造に係る自動車運転免許証を所持しつつ自動車を運転していたところを警察官に検問され, 当該免許証を提示することなく携帯するに止まった事案。 最高裁大法廷は, 偽造公文書を単に携帯しているにすぎず, 行使の意思をもって相手方に呈示する等の行為がない場合には, 偽造公文書行使罪 (刑法158条1項) は成立しないと判示した。 あわせて, 牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合であっても刑法54条1項後段の適用がある旨を示した。

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