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最高裁判所大法廷

津地鎮祭事件

最大判 昭和52年7月13日 ・ 民集31巻4号533頁

政教分離 + 目的効果基準 + 国家と宗教の相当性限度

裁判年月日
1977-07-13
事件番号
昭和46年(行ツ)第69号
出典
民集31巻4号533頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

三重県津市が市立体育館の起工式を神式の地鎮祭として挙行し、 神職への謝礼等の 費用を公金から支出した行為が、 政教分離原則 (憲法 20 条 3 項・89 条) に違反 するとして提起された住民訴訟。 最高裁大法廷は、 (1) 国家と宗教との完全な 分離を実現することは実際上不可能に近い ものといわなければならず、 政教分離 原則が現実の国家制度として具現される場合には、 国家は実際上宗教とある程度 のかかわり合いをもたざるをえない、 (2) 国家と宗教との関わり合いをもたらす 行為の 目的及び効果 にかんがみ、 そのかかわり合いが 相当とされる限度を 超えるものと認められる場合 にこれを許さない、 (3) 憲法 20 条 3 項の禁止する 「宗教的活動」 とは、 国及びその機関と宗教との関わり合いが相当とされる 限度を超え、 当該行為の目的が宗教的意義をもち、 その効果が宗教に対する 援助、 助長、 促進又は圧迫、 干渉等になるような行為 をいう (= 目的効果 基準)、 (4) 本件地鎮祭は習俗的行事であり、 その目的・効果に照らし政教分離 原則に違反しない、 と判示。 司法試験・予備試験で「政教分離原則 + 目的効果 基準 + 国家と宗教の相当性限度」 論点のリーディングケース。 後の愛媛玉串料 訴訟 (最大判平9.4.2) ・砂川政教分離訴訟 (最大判平22.1.20) でも同枠組みが 踏襲されている。

関連条文

関連論点

  • 信教の自由・政教分離

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース