最高裁判所第三小法廷
日蓮正宗管長地位確認事件
最判 平成5年9月7日 ・ 民集47巻7号4667頁
代表役員等地位不存在確認 + 法律上の争訟性
- 裁判年月日
- 1993-09-07
- 事件番号
- 昭和61(オ)531
- 出典
- 民集47巻7号4667頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
宗教法人 (日蓮正宗) の代表役員及び管長の地位は、 宗教上の最高権威者である 「法主」 の地位に基づいて充てられるところ、 当該代表役員等の地位の不存在 確認を求める訴訟で、 法主の地位の有無を審理判断するには宗教団体の教義 ないし信仰の内容に立ち入って審理判断することが必要不可欠 = 法令の適用に よる終局的解決が不可能 = 裁判所法 3 条「法律上の争訟」 に当たらない、 と 判示した代表判例。 板まんだら事件 (最判昭56.4.7) の射程を、 宗教団体内部の 組織法上の地位確認訴訟にも及ぼした (= 教義審理が必要不可欠なら「法律上の 争訟」 該当性そのものが否定される)。
関連論点
- 信教の自由・政教分離