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最高裁判所第三小法廷

日蓮正宗管長地位確認事件

最判 平成5年9月7日 ・ 民集47巻7号4667頁

代表役員等地位不存在確認 + 法律上の争訟性

裁判年月日
1993-09-07
事件番号
昭和61(オ)531
出典
民集47巻7号4667頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

宗教法人 (日蓮正宗) の代表役員及び管長の地位は、 宗教上の最高権威者である 「法主」 の地位に基づいて充てられるところ、 当該代表役員等の地位の不存在 確認を求める訴訟で、 法主の地位の有無を審理判断するには宗教団体の教義 ないし信仰の内容に立ち入って審理判断することが必要不可欠 = 法令の適用に よる終局的解決が不可能 = 裁判所法 3 条「法律上の争訟」 に当たらない、 と 判示した代表判例。 板まんだら事件 (最判昭56.4.7) の射程を、 宗教団体内部の 組織法上の地位確認訴訟にも及ぼした (= 教義審理が必要不可欠なら「法律上の 争訟」 該当性そのものが否定される)。

関連論点

  • 信教の自由・政教分離

関連判例

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ソース