最高裁判所第二小法廷

神戸高専剣道実技拒否事件

最判 平成8年3月8日 ・ 民集50巻3号469頁

信教の自由 + 代替措置検討義務

裁判年月日
1996-03-08
事件番号
平成7年(行ツ)第74号
出典
民集50巻3号469頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

神戸市立工業高等専門学校に入学したエホバの証人信者の学生 5 名が、 体育科目の必修である剣道実技を信仰上の理由で履修拒否したところ、 学校長は単位不認定により 2 年連続原級留置処分、 さらに退学処分を行った事案。 学生は、 信仰の核心部分と密接に関連する真摯な理由から剣道を拒否したもので、 他の体育種目は履修しており、 レポート提出等の代替措置を申し入れていた。 最高裁第二小法廷は、 学校長の各処分は、 (i) 学生の信仰の核心部分に関わる真摯な拒否であり、 (ii) 代替措置の検討も可能であったにもかかわらず、 (iii) 学校側は何ら検討することなく申入れを拒否し、 (iv) 各処分は学生に重大な不利益を及ぼし、 信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせる性質を有するから、 社会観念上著しく妥当を欠き、 裁量権の範囲を超える違法な処分 であると判示した (上告棄却)。また、 学校が宗教上の信条と履修拒否との合理的関連性を確認するための調査自体は、 公教育の宗教的中立性に反するものではなく、 むしろ処分に当たり必要とされる検討事項である、 という枠組みを示した点で、 信教の自由と公教育の宗教的中立性の調整論として代表判例。 司法試験・予備試験で「信教の自由 + 代替措置検討義務 + 公教育」 論点のリーディングケース。

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