最高裁判所大法廷
愛媛玉串料訴訟
最大判 平成9年4月2日 ・ 民集51巻4号1673頁
政教分離 + 玉串料公金支出違憲 + 20 条 3 項 + 89 条
- 裁判年月日
- 1997-04-02
- 事件番号
- 平成4年(行ツ)第156号
- 出典
- 民集51巻4号1673頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
愛媛県知事が、 靖國神社・愛媛県護國神社の例大祭・みたま祭等に際し、 玉串料・ 献灯料・供物料 (合計 16 万 6000 円) を 公金から支出して奉納 した行為が、 政教分離原則 (憲法 20 条 3 項・89 条) に違反するとして提起された住民訴訟。 最高裁大法廷は、 (1) 津地鎮祭事件の目的効果基準を踏襲し、 当該行為の 目的が 宗教的意義 をもち、 その 効果が宗教に対する援助、 助長、 促進または圧迫、 干渉等になる ような場合に 20 条 3 項の宗教的活動に該当する、 (2) 玉串料・ 献灯料・供物料の奉納は、 戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされた ものであったとしても、 一般人がこれを社会的儀礼にすぎないと評価しているとは 認め難く、 県が 当該特定の宗教団体を特別に支援しており右宗教団体が他の宗教 団体とは異なる特別のものであるとの印象を与える、 (3) 県と靖國神社等との かかわり合いが 我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える ものであり、 20 条 3 項の禁止する宗教的活動に当たる + 89 条が禁止する公金の 支出に当たり違法、 と判示し違憲・違法とした (15 人中 13 人の多数意見、 違憲判決として確定。 戦後最高裁初の法令以外の国家行為違憲判決)。 司法試験・ 予備試験で「政教分離違反 + 玉串料公金支出 + 目的効果基準厳格適用」 論点の リーディングケース。
関連条文
関連論点
- 信教の自由・政教分離