最高裁判所第一小法廷
鹿児島県知事大嘗祭参列事件
最判 平成14年7月11日 ・ 民集56巻6号1204頁
政教分離 + 知事の大嘗祭参列合憲 + 社会的儀礼
- 裁判年月日
- 2002-07-11
- 事件番号
- 平成11年(行ツ)第93号
- 出典
- 民集56巻6号1204頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
鹿児島県知事が、 天皇の即位の礼 (平成 2 年 11 月 12 日) および大嘗祭 (平成 2 年 11 月 22 日 - 23 日) に 公費出張で参列・拝礼 した行為が、 政教分離原則 (憲法 20 条 3 項) に違反するとして提起された住民訴訟。 最高裁 第一小法廷は、 (1) 知事の大嘗祭への参列は、 大嘗祭が 皇位継承の際に通常 行われてきた皇室の伝統儀式 であること、 知事は 他の参列者と共に参列して 拝礼したにとどまる こと、 参列が 公職にある者の社会的儀礼として天皇の 即位に祝意を表する目的 で行われたこと等の事情の下では、 (2) 宗教との かかわり合いの程度が我が国の社会的、 文化的諸条件に照らし、 信教の自由の 保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは 認められず、 (3) 憲法 20 条 3 項に違反しない、 と判示し合憲。 司法試験・ 予備試験で「政教分離 + 知事の大嘗祭参列 + 社会的儀礼 + 相当性限度内合憲」 論点のリーディングケース。 注意: 判旨は「宗教との関わり合いはあるが、 相当 性限度を超えないので合憲」 という構造であり、 「宗教との関わり合いがない」 と判示しているわけではない (関わり合いの存在を前提に相当性で限定する津地鎮祭 目的効果基準の枠組み)。
関連条文
関連論点
- 信教の自由・政教分離