最高裁判所第二小法廷
首相靖国神社参拝訴訟
最二小判 平成18年6月23日 ・ 集民220号573頁
- 裁判年月日
- 2006-06-23
- 事件番号
- 平成17(受)2184
- 出典
- 集民220号573頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
内閣総理大臣 (小泉純一郎) が靖国神社に参拝した行為について、 これにより自己の心情ないし宗教上の感情を害され不快の念を抱いたとする者が、 国等に対して損害賠償を請求した事案。 宗教上の感情を害されたことが損害賠償の対象となる法的利益の侵害にあたるかが争われた。 最高裁第二小法廷は、 内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社に参拝したために個人の信条ないし宗教上の感情が害されたとしても、 直ちに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえないと判示し、 損害賠償請求を認めなかった。