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最高裁判所大法廷

空知太神社事件

最大判 平成22年1月20日 ・ 民集64巻1号1頁

砂川政教分離訴訟、 国公有地の神社敷地無償提供と 89 条・20 条 1 項後段

裁判年月日
2010-01-20
出典
民集64巻1号1頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

北海道砂川市が、 空知太連合町内会の所有・利用する建物 (集会場兼神社祠) の 敷地として市有地を 無償で 提供してきた行為が、 政教分離原則 (憲法 89 条20 条 1 項後段) に違反するか否かが争われた住民訴訟 (市長の不作為違法確認等)。 最高裁大法廷は、 (1) 国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されて いる状態が政教分離原則 (89 条・20 条 1 項後段) に違反するか否かを判断する に当たっては、 「当該宗教的施設の性格、 当該土地が無償で当該施設の敷地と しての用に供されるに至った経緯、 当該無償提供の態様、 これらに対する一般人 の評価等、 諸般の事情を考慮し、 社会通念に照らして総合的に判断すべき」 (= 諸般の事情の総合判断、 客観的事情と一般人の評価という主観的事情の双方を 考慮)、 (2) 本件無償提供は、 一般人の目から見て市が特定宗教に特別の便益を 提供し援助していると評価されてもやむを得ず、 89 条・20 条 1 項後段に違反する、 と判示。 ただし違憲状態解消方法に裁量がある以上、 市長による撤去請求の不作為 が違法といえるかは、 違憲状態解消のため考えられる合理的かつ現実的な方法を 検討した上で判断すべきとして、 原審を破棄差戻し。 津地鎮祭事件 (最大判昭52.7.13)

  • 愛媛玉串料事件 (最大判平9.4.2) で用いられた目的効果基準を発展させ、 諸般の 事情の総合判断という新たな枠組みを示した画期的判例。 同日判決の富平神社事件 (民集64巻1号128頁) と一対。

関連条文

関連論点

  • 信教の自由・政教分離

関連判例

この判例が登場する問題(4 件)

ソース