最高裁判所第三小法廷
箕面忠魂碑事件
最判 平成5年2月16日 ・ 民集47巻3号1687頁
「宗教団体」「宗教上の組織若しくは団体」の意義
- 裁判年月日
- 1993-02-16
- 事件番号
- 昭和62(行ツ)148
- 出典
- 民集47巻3号1687頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
市が遺族会に対し忠魂碑の移設・再建のため市有地を無償貸与した行為や、市の教育長が 遺族会主催の慰霊祭に参列した行為等が、憲法20条3項・89条等に違反するかが争われた 事案 (箕面忠魂碑事件)。最高裁は、憲法20条1項後段にいう「宗教団体」、憲法89条 前段にいう「宗教上の組織若しくは団体」 とは、いずれも、特定の宗教の信仰、礼拝又は 普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すものと解した 上で、当該遺族会はこれに該当せず、市の各行為は政教分離規定に違反しないと判断した。
関連条文
関連論点
- 信教の自由・政教分離