最高裁判所大法廷

大島訴訟 / サラリーマン税金訴訟

最大判 昭和60年3月27日 ・ 民集39巻2号247頁

14 条 + 租税法における取扱区別 + 緩やかな審査基準

裁判年月日
1985-03-27
出典
民集39巻2号247頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

大島正 (給与所得者) が、 旧所得税法の給与所得者課税が事業所得者と比較して必要経費の控除において不利な取扱いを定めていることが、 憲法 14 条 1 項の法の下の平等に違反するとして所得税賦課処分の取消しを求めた事案。 最高裁大法廷は、 (1) 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、 その立法目的が正当なものであり、 かつ、 当該立法において具体的に採用された区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、 その合理性を否定することができず、 これを憲法 14 条 1 項違反とはいえない (緩やかな審査基準 = 明白性の原則)、 (2) 給与所得者と事業所得者との間で必要経費の控除方法を異にする旧所得税法の区別は、 給与所得の性質および租税徴収の便宜・公平性の見地から立法目的が正当で、 必要経費の概算控除 (給与所得控除) を採用する区別態様も著しく不合理であることが明らかとはいえない、 (3) したがって 14 条 1 項に違反しない、 と判示 (上告棄却)。 司法試験・予備試験で「14 条 + 租税法における取扱区別 + 緩やかな審査基準 (明白性の原則)」 論点のリーディングケース。 立法府の広範な裁量を認める租税立法審査の枠組みを確立。

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