最高裁判所大法廷
自衛官合祀訴訟
最大判 昭和63年6月1日 ・ 民集42巻5号277頁
信教の自由 + 静謐な信仰生活の法的利益性否定
- 裁判年月日
- 1988-06-01
- 出典
- 民集42巻5号277頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
殉職自衛官の妻 X (キリスト教徒) が、 私的団体 (社団法人隊友会山口県支部連合会) が自衛隊山口地方連絡部の協力を得て夫を護国神社に合祀申請した行為が、 X の 信仰生活の静謐を害するとして、 国・隊友会らに対し合祀手続の取消・損害賠償等 を請求した事案。 最高裁大法廷は、 (1) 私的団体の合祀申請に協力した自衛隊 職員の行為は 憲法 20 条 3 項にいう宗教的活動に当たらない、 (2)「信教の 自由の保障は、 何人も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為 に対して、 それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害 するものでない限り 寛容であることを要請 している」、 (3) 死去した配偶者の 追慕・慰霊等に関して 私人がした宗教上の行為 により信仰生活の静謐が害さ れたとしても、 その態様・程度が社会的に許容し得る限度を超える場合でない限り、 法的利益が侵害されたとはいえない と判示。 静謐な環境下で信仰生活を送る 利益は宗教上の人格権・法的利益として正面から保護されるものではない、 という 立場を示した代表判例。 司法試験・予備試験で「信教の自由 + 宗教的人格権 + 政教分離」 論点のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 信教の自由・政教分離