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最高裁判所第一小法廷

風俗営業許可と周辺住民の原告適格

最判 平成10年12月17日 ・ 民集52巻9号1821頁

裁判年月日
1998-12-17
事件番号
平成8(行ツ)271
出典
民集52巻9号1821頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業の許可の取消しを求める 訴えにつき、許可に係る営業所の所在する制限地域の周辺に居住する者に原告適格が認められるかが 争われた事案。最高裁は、風営法及びその委任を受けた政令・条例が風俗営業の制限地域を定めて いるのは、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持・少年の健全な育成等の一般的公益を保護する趣旨で あって、周辺住民が良好な風俗環境の下で生活する利益を個々人の個別的利益として保護する趣旨を 含むものとはいえないとして、制限地域に居住する者の原告適格を否定した。

関連論点

  • 原告適格

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ソース