最高裁判所第一小法廷

総合設計許可と日照阻害周辺住民の原告適格

最判 平成14年3月28日 ・ 民集56巻3号613頁

裁判年月日
2002-03-28
事件番号
平成9(行ツ)159
出典
民集56巻3号613頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

建築基準法59条の2第1項に基づく総合設計許可処分の取消訴訟において、当該許可に係る建築物により日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者が原告適格を有するかが争点。 最高裁第一小法廷は、 建築基準法の総合設計許可制度が周辺住民の日照を含む生活環境の保護をも目的とすることを認定し、 日照阻害による健康被害を受けるおそれのある周辺居住者には同許可の取消訴訟の原告適格が認められると判示。 同時期の最一判平成14年 1月22日 (民集56巻1号46頁、 倒壊・炎上等の直接被害を保護法益とする判決) とは別事案・別小法廷の判決であり、 総合設計許可に関して日照阻害による健康被害を保護法益として原告適格を肯定した点で射程が区別される。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連論点

関連判例

ソース