最高裁判所第三小法廷
総合設計許可と周辺住民の原告適格
最判 平成14年1月22日 ・ 民集56巻1号46頁
- 裁判年月日
- 2002-01-22
- 事件番号
- 平成9(行ツ)7
- 出典
- 民集56巻1号46頁
事案の概要
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建築基準法59条の2に基づく総合設計許可 (容積率制限・斜線制限の緩和) 及び都市計画 (東京都市計画高度地区の 第3種高度斜線制限) の適用を除外する都市計画許可を受けた高層建築物につき、周辺住民が両許可等の取消しを 求めた事案。最高裁は、(1) 総合設計許可については、当該許可に係る建築物の倒壊・炎上等による被害が直接的に 及ぶことが想定される周辺の一定範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者の生命・身体の安全等 及び財産を個別的利益としても保護する趣旨を含むと解し、そのような倒壊・炎上等による直接的被害を受けることが 予想される範囲の住民に当該許可の取消しを求める原告適格を肯定し、(2) 第3種高度斜線制限の適用を除外する 都市計画許可については、同制限が隣接地の日照を確保することを目的とするものであることから、当該許可により 日照に係る利益に影響を受ける周辺住民に当該許可の取消しを求める原告適格を肯定して、これらの原告適格を いずれも否定した原審の判断を破棄した。
関連論点
- 原告適格