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最高裁判所第二小法廷

共有持分差押処分取消

最判 平成25年7月12日 ・ 集民244号43頁

他の共有者の原告適格

裁判年月日
2013-07-12
事件番号
平成24(行ヒ)156
出典
集民244号43頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

滞納者の共有持分が国税徴収法に基づいて差し押さえられた場合に、当該不動産の他の共有者が 差押処分の取消しを求める原告適格を有するかが争われた事案。最高裁は、滞納者の持分の差押え により、その持分と使用収益上不可分一体をなす持分を有する他の共有者も当該不動産の利用に 制限を受けるから、他の共有者は当該差押処分の取消しにつき法律上の利益を有し、原告適格が 認められると判断した。

関連論点

  • 原告適格

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ソース