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最高裁判所第一小法廷

サテライト大阪事件

最判 平成21年10月15日 ・ 民集63巻8号1711頁

場外車券発売施設設置許可と原告適格

裁判年月日
2009-10-15
事件番号
平成20(行ヒ)247
出典
民集63巻8号1711頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自転車競技法に基づく場外車券発売施設 (サテライト大阪) の設置許可の取消しを求める訴えに つき、周辺の医療施設等の開設者や周辺住民に原告適格が認められるかが争われた事案 (サテライト 大阪事件)。最高裁は、自転車競技法施行規則の定める許可基準のうち、場外施設が文教施設・ 医療施設等から相当の距離を有し文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないこととする 位置基準について、当該場外施設の設置・運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると 位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者の個別的利益を保護する趣旨を含むとして、 そのような医療施設等開設者に原告適格を認めた一方、周辺住民や、上記のおそれが位置的に 認められない医療施設等開設者等については原告適格を否定した。

関連論点

  • 原告適格

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ソース