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最高裁判所第三小法廷

林地開発許可と周辺住民・土地所有者の原告適格

最判 平成13年3月13日 ・ 民集55巻2号283頁

裁判年月日
2001-03-13
事件番号
平成8(行ツ)180
出典
民集55巻2号283頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

森林法に基づく林地開発許可の取消しを求める訴えにつき、開発区域の周辺に居住する者や 周辺の土地を所有する者に原告適格が認められるかが争われた事案。最高裁は、森林法の林地 開発許可制度は土砂の流出・崩壊や水害等の災害の防止等をも目的とするものであり、開発 区域の周辺に居住し当該開発行為に起因する土砂の流出・崩壊、水害等による直接的な被害を 受けることが予想される範囲の住民の生命・身体の安全等を個別的利益としても保護する趣旨を 含むとして当該住民の原告適格を認めた一方、開発区域の周辺の土地の所有権その他の財産権を 個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むものとはいえないとして、単に周辺の土地を所有 するにすぎない者については原告適格を否定した。

関連論点

  • 原告適格

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ソース