最高裁判所第一小法廷

訂正放送等請求事件

最判 平成16年11月25日 ・ 民集58巻8号2326頁

生活ほっとモーニング事件

裁判年月日
2004-11-25
事件番号
平成13(オ)1513
出典
民集58巻8号2326頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

放送事業者がテレビ番組内で真実でない事項を放送したとして、 権利を侵害されたと主張する者が、 放送法 4 条 1 項 (現行: 9 条 1 項) に基づき訂正放送等を求めた事案 (生活ほっとモーニング事件)。 最高裁は、 同条項は真実でない事項の放送がされた場合における放送事業者の自律的な訂正放送等を国民に対する公法上の義務として定めたものであり、 被害者個人に対し訂正放送等を求める私法上の請求権を付与したものではないと判断し、 被害者からの訂正放送等請求を認めなかった。

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