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最高裁判所第一小法廷

畳・布団焼損事件

最判 昭和25年12月14日 ・ 刑集4巻12号2548頁

建造物の一部の判断基準

裁判年月日
1950-12-14
事件番号
昭和25(れ)1403
出典
刑集4巻12号2548頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

住居等への放火事案で、 焼損対象が畳・布団等にとどまる場合に放火既遂と なるかが争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 建具その他家屋の従物が 建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるには、 該物件が家屋の一部に 建付けられているだけでは足りず、 これを毀損しなければ取り外すことが できない状態にあることを必要とすると判示。 本件畳・布団等は未だ家屋と 一体となってこれを構成する建造物の一部とはいえないとして、 放火既遂を 否定し放火未遂と認定した。 建造物の一部の判断基準 (構造的一体性) を 確立したリーディングケース。

関連論点

  • 放火罪

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ソース