最高裁判所第一小法廷
虚偽公文書作成罪の間接正犯否定事件
最判 昭和27年12月25日 ・ 刑集6巻12号1387頁
157 条非列挙文書 + 非公務員の虚偽申立て
- 裁判年月日
- 1952-12-25
- 出典
- 刑集6巻12号1387頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
公務員でない被告人が、 情を知らない (虚偽であることを知らない) 公務員に対し虚偽の申立てをして、 157 条が列挙する公正証書原本・免状・鑑札・旅券等に当たらない一般の虚偽の証明書を作成させた行為につき、 刑法 156 条 (虚偽公文書作成罪) の間接正犯が成立するかが争われた戦後初期の事案 (米国領事館員の公務員性・虚偽公文書行使罪・詐欺罪・公判手続の効力など 5 論点を併せ判示)。 最高裁第一小法廷は、 非公務員が情を知らない公務員に虚偽の申立てをして 157 条非列挙の虚偽証明書を作成させても、 刑法 156 条の間接正犯は成立しない と判示した。 157 条が公正証書原本等の一定文書につき非公務員による虚偽申立て類型を特に処罰対象としていることの反対解釈として、 それ以外の虚偽公文書を非公務員が情を知らない公務員を介して間接的に作出する行為は不可罰とする立場を示すものである。 司法試験・予備試験で「虚偽公文書作成罪 (156 条) の主体性・間接正犯の成否」 論点のリーディングケース (本問 q15 記述 1 に直接対応)。