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最高裁判所第一小法廷

外国人登録令証明書不携帯と過失犯処罰

最決 昭和28年3月5日 ・ 刑集7巻3号506頁

38条1項ただし書「法律に特別の規定」

裁判年月日
1953-03-05
事件番号
昭和27(あ)3931
出典
刑集7巻3号506頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

外国人登録令の登録証明書携帯義務違反 (同令の罰則) について、過失による不携帯も 処罰対象に含まれるかが争われた事案。最高裁第一小法廷は、当該取締法規の罰則は 「その取締る事柄の本質に鑑み」、故意に証明書を携帯しない者だけでなく「過失により これを携帯しない者をも包含する法意」と解するのを相当とした。刑法 38 条 1 項ただし 書「法律に特別の規定がある場合」(= 過失犯を処罰する規定) について、「過失により」 等の明文がなくても取締法規の解釈によって過失犯を処罰する趣旨が読み取れる場合を 含むことを示した判例として、司法試験対策で過失犯処罰規定の代表判例とされる。

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  • 構成要件

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